おはようございます。ママ税理士みいです。
珍しく判例をみてしまいました。
週刊誌をとっているのですが、ほとんどじっくり読むことはなく
(こんなんじゃ、あかんな)
見出しが、
"弁護士会役員の交際費、納税者勝訴の逆転判決"
弁護士会役員である納税者が必要経費に算入している交際費を
一部認めて、一部は否認するという事例です。
お客様から"これ交際費でいけますか?"
という質問は、よく受けます
多額の場合であったり、自分的には趣味だし。
無理矢理、誘われたのだけど・・・。
みたいな時が多いです。
内容や状況で、判断します。
交際費は、金額が大きいとかの問題ではなくて、
直接業務と関係していて、業務上必要かどうかということです。
今回の判決でも基本的なこの路線にそったものではあります。
公式行事に役員として出席する費用、その後の公式な懇親会費用まではOKだけど、
その後の2次会は、だめとか。
少々厳し過ぎるのではという内容
まだ確定ではないけれど、確定すれば、結構厳しい判断材料になるだろうな
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