税理士みいのblog

2017.11.30更新

こんにちは。税理士みいです。

年内のイベント、すべて終了いたしました(笑)
当事務所の年に一度のビックイベント、セミナー&懇親会、終了しました。

今年のテーマは”参加者全員で楽しく遊ぶ!(学ぶ?)”でした。
今年の巡回監査時に受けた質問をまとめた”〇×クイズ”、密かに好評でした(^^♪

懇親会内では、当事務所初の表彰式を!!B3サイズ(?)の大きなもの。
表彰された皆さんおめでとうございます。
速攻、FBにUPしてくれたのはうれしいのですが
”なんかよくわからないのでが、いただいちゃいました!”って(笑)

ちょっと補足しておきましょう。
税理士法 33条の2 で掲げられている 書面添付を3年以上提出しているという表敬状です。
この書面添付っていったいなんぞや?という話しになるのでしょう。
これは、税理士が関与先に行って、どういうことをしているのか、
今期の数字はどうしてこうなっているのか、
訪問時にどういった相談を受けているのか、
等を事細かに書いて、申告書と一緒に税務署に任意で提出する書類なのです。
この書類を提出するには、税理士の相当な覚悟が必要になっております。
なので、本当に信頼できるお客様(関与先)の申告書にしか添付することができません。
これを添付すると決算書の信頼性がぐっとあがるのです。
全国の法人のうち、これをつけている法人様は10%弱になっています。

なんとなくわかっていただけたかな~?(笑)
なんかわからんけど、やっぱりすごい!んです。(#^.^#)

投稿者: 谷井税理士事務所

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