税理士みいのblog

2018.10.27更新

こんにちは、税理士みいです。

珍しく税理士っぽい話題を・・・(笑)

税務調査の時期なので、私の周りのあちこちから税務調査の話題がでております。
ただ、ここ1~2年は当事務所、税務調査がなく平穏にすぎていました。

おそらく、税理士法33条の2にある書面添付を実践しているからでしょう。
この書面添付というもの、かる~く説明すると
税務申告の際に、申告書と一緒に税務署に、
一年を通して、事務所が関与先に対してどういうことをしてきたか
という報告をするのです。

この書面添付に嘘を書くと、税理士資格がはく奪されてしまう恐れがあります。
つまり、税理士という資格をかけて、関与先に対してどう向き合ってきたかを税務署に明らかにするのです。

これを提出していると
直接、税務調査になるのではなく、まず税理士が税務署に呼び出されて質問をされます。
その答えを聞いて、税務署側の疑問点が解決されたなら、税務調査になることはないのです。

この書類を提出しだして数年になる当事務所、
税務署に呼び出されることもなく平穏にすぎていたのですが、
この度、はじめて税務署からの連絡が・・・。

質問だけで終わって、税務調査に移りませんように。
きっと大丈夫だとは思いますが。

投稿者: 谷井税理士事務所

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