税理士みいのblog

2016.11.30更新

こんにちは。税理士みいです。

女性経営者が多い当事務所。
HPでは、女性専門チックに書いているけれど、
実際は、経営者数としては男女比は、半々ぐらいと思います。

女性経営者の中でも創業数年の方の割合が非常に高いと思います。
ということは、子育て真っ只中の方が多いということにもなります。

この私だって、最近はなんとなく忘れられているようですが、まだまだ子供は小学生です。

両立系女子同士が仕事をしている中で何が気持ちいいかって、
時間管理が半端ではないです。
とくに午後の仕事。

みなさん帰りの時間が決まっているのです。
子どもの帰宅にあわせて、習い事の時間にあわせて、
子どもとの約束の時間にあわせて

決められた時間内で、やるべき仕事を片付けます。
いっときたりとも時間を無駄にしません。
当然、仕事にはトラブルはつきものです。
時間に制約があるからといって、トラブルは避けてはくれません。
いくらトラブってもお尻は決まってます。
積み残しも延長もありえません。

いつも時間内にすっきり終わらせるチームワーク。
気持ちいいです。

一瞬一瞬を大切に貴重に扱えば
時間に制約があっても
やるべき仕事量は誰にもひけをとることはないです。

うまく両立しながら、日々楽しみましょう(*^^*)

投稿者: 谷井税理士事務所

2016.11.26更新

こんにちは。税理士みいです。

昨日、当事務所恒例のセミナーでした。(ランチ会といううわさがかなり大きく(-_-;))
9回目かな~?

今回ははじめて毛色が違う内容を。
今まではどちらかいうと実務よりの話しをしていたのですが、
今回は、社会の流れ的なお話しを。
自分の苦手なところです。正直言って避けていた部分(笑)
まあまあ、自分なりにはできたのではと思ってます。
実は、途中でなぜか一瞬頭が真っ白に。
というか"あれ?どこに話しをおとすんだったっけ?"ということがありました。
きっとみなさんは気づいてないはず(*^^*)
今年の内容は、きっとランチ会がメインと思って避けてはるどろう男性社長にも
是非ご参加いただきたかった内容でした。
個人的にご案内はしなかったのですが。

今年のお愉しみランチ会。いやいや懇親会。
事務所10周年ということなど様々な理由からコース料理に。
ちょっと間延びしたな~。見栄えはは確かに大皿よりはよかったけれど。

そしてビンゴ大会。これはのちのちご意見を頂戴してみたいと思います。

今年の事務所行事もこれで終わりです。
後は、本業の年末調整、法定調書、確定申告へと一機に仕事が加速していきます。
それが明けたら、また遊ばなきゃ。

結局、私が遊ぶためにいろんな企画をしているんかい!
と言われそうです(*^^*)

当事務所のイベントに是非参加してみて下さいね。

ホームページはこちら
http://www.smile-tax.net

投稿者: 谷井税理士事務所

2016.11.11更新

こんにちは。税理士みいです。

今年の事務所セミナーも残席わずかです。残り5せ席!
お申込みをお忘れの方はお急ぎ下さい。

時間 11月25日(金)10時~12時
テーマ 中小企業支援施策の最近の動向
    マイナンバー制度のまとめ。FinTechへむけて。
ランチ懇親会:12時半~2時 大抽選会開催!

費用は、4800円 5,500円 6000円です。
お申込みいただいた方に参加費はお知らせします。

お申込みは、どこからでも(笑)

投稿者: 谷井税理士事務所

2016.11.05更新

こんにちは。税理士みいです。

事務所に営業電話がかかってきました。
まったく冷たく対応しました。"まったく何の話しかわからへんのやけど!!"
相手の話し方によって、対応を変えてしまいます、私。
なれなれしい方には、なれなれしく。

この電話
いきない
"谷井さんですか?以前電話した○○会社の××です。
覚えてますか?"
"まったく覚えてないです。すみません。"
"ですよね~。(馬鹿にした笑い)"
いきない本題にはいられ、まったく何のことかわからない私。
話しの内容をまとめて一生懸命かんがえてようやくわかりました。
"もしかして、HPのことですか?"
"そうです(馬鹿にした笑い)"

いくら商品の内容よくても、
営業がこんな電話してたらだめだと思います。
営業って会社の代表で電話かけてきているのですよね?
営業がちゃんとできてなかったら、会社の評価下がります。
はっきりいって。
営業でなくても、電話に出られる方もきっちりした方がいいと思います。
会社の信用なくなります。
電話対応も社員教育です。
基本的なことだからできているはず。マナーはわかっているはず。
というのは間違いです。

電話もきっちりよろしくお願いします。

HPはこちら・・・・http://www.smile-tax.net

投稿者: 谷井税理士事務所

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