外注費と給与
2017.03.29更新
こんにちは、スタッフくろです。
少しずつ暖かくなってきましたね♪
東京や名古屋ではすでに桜の開花が宣言されています。お花見が楽しみです。
先日、所長から「外注費と給与の違いはなんでしょうか?」となぞな・・・質問されました。
もや~っと、外注費は課税仕入で、給与は不課税取引だよな~・・・くらいしか分かりませんでした。
で、調べました(笑)
外注・・・請負契約
源泉徴収義務なし
消費税控除可 → 消費税納税額減
社会保険加入義務なし
役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けない
その契約に係る役務の提供の内容が他人に代替できる
役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていない
まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため減失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができない
給与・・・雇用契約
源泉徴収義務あり
消費税控除不可
社会保険加入義務あり
役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受ける
その契約に係る役務の提供の内容が他人に代替できない
役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていない
まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため減失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求できる
等々、判断基準があるようです。
雇用主にとっては請負契約の方がメリットは多く思えますが、本来、給与で処理すべきところを外注費として処理してしまった場合、追加徴税となります。
皆さんのところは大丈夫でしょうか??
ホームページはこちら・・・・ http://www.smile-tax.net
少しずつ暖かくなってきましたね♪
東京や名古屋ではすでに桜の開花が宣言されています。お花見が楽しみです。
先日、所長から「外注費と給与の違いはなんでしょうか?」となぞな・・・質問されました。
もや~っと、外注費は課税仕入で、給与は不課税取引だよな~・・・くらいしか分かりませんでした。
で、調べました(笑)
外注・・・請負契約
源泉徴収義務なし
消費税控除可 → 消費税納税額減
社会保険加入義務なし
役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けない
その契約に係る役務の提供の内容が他人に代替できる
役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていない
まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため減失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができない
給与・・・雇用契約
源泉徴収義務あり
消費税控除不可
社会保険加入義務あり
役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受ける
その契約に係る役務の提供の内容が他人に代替できない
役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていない
まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため減失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求できる
等々、判断基準があるようです。
雇用主にとっては請負契約の方がメリットは多く思えますが、本来、給与で処理すべきところを外注費として処理してしまった場合、追加徴税となります。
皆さんのところは大丈夫でしょうか??
ホームページはこちら・・・・ http://www.smile-tax.net
投稿者: