スタッフblog

2017.05.31更新

真夏の暑さですね・・・紫外線アレルギーなので外出が億劫です。

こんにちは、スタッフくろです。

 

前回のブログでは、事務所内(スタッフ間)の目標を掲げましたが、実務での目標はなんだろう・・・と考えてみました。

1年目は兎に角がむしゃら、スピード命といった感じでした(笑)

初めてのことが多く、所長の指示もざつ・・・短いので、間違えるのは嫌だ!!なんて言っていられませんでした。

期限までに余裕をもって、その時できる限りの知恵を振り絞って(笑)たたき台を作成、提出。

所長の指示を仰ぎます。

間違ったところ訂正、再提出・・・の繰り返しでした。

 

最近になり、なんとなく事務所の流れや仕事の中身が分かり始めました。

なので、2年目の目標は「ミスをなくす!」にしたいのですが、ハードルが高いので「ミスは最小限に」でどうでしょう。

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.05.26更新

こんにちは。スタッフよっしーです。
先週あたりから、気温が高い日もあれば低い日もあり、皆様体調は
崩されていませんか?
季節の変わり目は、体調を崩しやすいです。体調管理には気をつけてお過ごしください。

さて、私は所長との同行が増えました。
同行と言っても、私は所長がお客様に対してどのようなことをしているのかメモを取りながら聞いています。
帳簿内容の確認、お客様への御提案など短い時間の中でお客様の悩みなども聞き取る力はさすが所長凄いです!

私は、お客様からの質問など、メモを取り事務所へ持ち帰り調べてからお客様にお返事をします。
お客様からの質問は、税理士事務所という立場ではなく、お客様と同じ目線でみることができます。
とても勉強になります。

まだまだ、勉強不足で知識も豊富ではありません。
同行させてもらえることにお客様のご理解と所長へ感謝しています。

皆様とお会いできることを楽しみに、知識と経験を積み重ねていきます。

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.05.19更新

 こんにちは!スタッフのイッソーです。

だんだんと暑くなってきましたね。今週は、母の日がありましたね。

毎日の食事作り、掃除や洗濯、仕事、本当にお疲れ様です。

一日でもいいので、何もせずに過ごしてみたいものですね(笑)

 母の日には、プレゼントを贈ろうと何がいいのか毎年迷ってしまいます。

やはり、カーネーションなどお花を贈る方が多いのでしょうか。

カーネーションも色が様々で、色によって意味があるようですね。

 自分や母の年齢を重ねるにつれて、何を贈ろうとも日頃の感謝の気持ち「いつもありがとう」を伝える事。

元気な顔を見せて、会いに行く事が一番のプレゼントなのかもしれないですね。

 

 

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.05.12更新

暖かい日が続き、半そでの子どもが多く見られるようになりましたね♪
こんにちは、6月入所のスタッフくろです。

今月末で入所して1年が経ちます。
1年といっても、幼稚園児のいる私は短時間勤務なのでフルタイムで働かれている方からすると僅かな時間かもしれません。
僅かな時間だからこそ、1分1秒を大切に使えたかな・・・(言いすぎかな^^;)

1年が経ち、所長とも他のスタッフとも腹を割って話ができるように・・・と言いたいのですが、まだまだです。
争いを好まないスタッフの集まりらしく、みんながそれぞれ遠慮しているようです。
やはり得て不得手があり、「所長や他のスタッフに迷惑をかけているかも」という思いが遠慮に繋がっている原因のひとつかも。
また、子どもの体調不良で休まざるを得ない状況も原因のひとつだと思います。

所長は、不得手なことは置いといて、得意な仕事を楽しくやろうよ!
子どもの病気は仕方ないから休んでいいよ!と容認してくれています。
悩んだり遠慮したりするエネルギーを次の仕事に費やした方が、きっとみんなのためになるだろうな。

2年目の所内目標は「事務所内コミュニケーションの向上」にしたいと思います

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.05.02更新

こんにちは!スタッフよっしーです。

先週の金甌日に"確定申告お疲れ様会"と題して、鉄板焼きをみんなでたべに行きました。
目の前で分厚いお肉を焼いてもらい、たべました。とても美味しかったです。
ありがとうございました。

さて、皆様事務所通信はご覧になりましたか?
資料を読んでみて勘違いする方が多いかもしれません。

簡単ですが補足させていただきます。
所得税の配偶者控除の適用については妻の年収103万円は変更になっていません。
摘要範囲が拡大されるのは、「配偶者特別控除」のほうです。
扶養手当をもらえる会社にご主人がお勤めの場合は、
もらえる定義を確認してから、働く時間等を調整してくださいね。

他にも社会保険の壁いわゆる「130万円の壁」と「106万円の壁」です。
パート収入が130万円を超えると配偶者は約18万円の社会保険料を負担しなければなりません。

大企業に勤務するパートさんは、昨年10月からパート収入が106万円を超えると社会保険料を負担しなければならなくなっています。
大企業に勤務するからといって、全員が社会保険負担になるわけではないです。
大企業の定義等があったりするのでしっかり確認してから調整等してくださいね。

このように、配偶者控除の見直しによる就労増は、一定効果はあると思われますが、現状では社会保険の壁によって限定されます。

女性社会には、乗り越えないたくさんの壁があるということですね。

投稿者: 谷井税理士事務所