税理士みいのblog

2015.04.06更新

こんにちは。税理士みいです。

めちゃくちゃ仕事がしたくなってきました。
昔からこんな感じです。
めちゃくちゃ勉強したあとは、きっちり何も考えずに遊ぶ。
そしたら、急に勉強したくなる。
勉強しなくてはならないけれど、したくない時はあきらめてみる。

おっと!今、仕事したくなかったわけではなかったのです。
めちゃくちゃやりたかったのだけれど、
春休み突入で、1週間近く旅行に行って、帰ってきて書類整理などがたまってて、
それを片付けるのが先決かと思って、
やっぱり、すっきりした中で仕事しないと。頭がクリアーになりません。

特に急ぎの仕事があったわけではないので、作業をしていたら、めちゃくちゃ仕事がしたくなってきました。

ということで、明日から仕事しよっと!!
子どもの春休みも火曜日で終わりだし、来週から給食だし(笑)

したくないことを無理矢理していても、
きっとためにならないと思う。
したい時にしたい事をしよう!

さて、うちの子、勉強したくなったかな?(笑)

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.04.04更新

こんにちは。税理士みいです。

当然のこと事務所の経理もしております。
きちんと前月までの経理は、翌1週目までには締める!
ということを実践しているのですが、
2月・3月は守れず、まとめて作業してようやく今終了しました。

2・3月、前年度より動いていたにも関わらず、
売上はもうひとつでした(反省)。

無駄な動きはしていないのだけど、なぜだ?
種まきをしていたり、フォローをしていたり。
種まきをしたものは、実がなったころに刈り取ればいいし。
将来的な売上を見越して、動くのも必要。

ボランティアをしてるわけではないのに、
なぜかサービスで動いてしまうことが多いのは、ずっと反省しっぱなしです。

メリハリをつけた仕事をもう少し、心がけていきたいと思います。

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.03.27更新

こんにちは。税理士みいです。

昨日、父から少し早目の誕生日プレゼントと言って、
現金を少しだけもらいました。
その時に" 少し早いけど、渡しておくわ。ただ、わしが死んだら、戻してや。権利なしやで"
って。
父が言いたかったのは、
相続財産の持ち戻しの話し。

相続発生時から3年以内の贈与は、相続財産になって相続税の対象となります。

あの~。この金額では・・・。
生活のための贈与は・・・。

という口答えはなしです。

きっと、父からみると まだまだなんやな~(笑)
税理士は登録しないといって、会計士一本だった父から見ても、
まだまだか~。

今年で、80歳の父です。
もう少し、私がしっかりするの見とどけてね♡

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.03.26更新

こんにちは。税理士みいです。

今週土曜日で私が人前で話す予定は、終了です。

で、せっかく慣れたのに~。
と思ったので、事務所のセミナーをすることにしました。
といっても、秋のように大きなものではなく、
ランチ+セミナー という感じでこじんまりとと思っています。

テーマは、マイナンバー制。
いよいよ10月から配られますよね。

私の最終の情報収集が6月1日になりそうなので、その後の中旬以降でと思っています。

場所は、池田・川西あたりを検討しています。

当事務j所のお客様には、個別で連絡させていただきます。
それ以外の方のご参加も大歓迎です。

もし、日程があえば参加します!
とおっしゃる方は、とりあえず連絡下さい。

会場をおさえる目安にしたいと思います。

よろしくお願いします。

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.03.22更新

こんにちは。税理士みいです。

昨日は、北摂の女性中心のイベント"はぴすま"に参加してきました。

もちろん、物販ではないので、ホールイベントの中で参加しました。
税金○×クイズをしてきました。
よくいただく素朴な疑問と勘違いをされていることが多いものをいくつかピックアップしてみました。
大人がメインであること、
みなさんが、当然、初対面であること(知らない人同士)ということ
から、反応がわかりにくいのですが、
途中で退席される方もいなかったし、ちゃんと○×のハタもあげてくださってたので、
悪くはなかったのかな~と思っています。

今回は、私としてははじめての子どもをアシスタントにやってみました。
最近、本当に人前で色々お話しさせていただく機会が増えているのですが、
当然に1人で自分ペースで話しているので、
どうだろう?と思っていました。

今回、準備段階から、なぜかはりきっていた子どもなので、
当日もさせてみることにしました。
単純に正解を出すだけの役割ですが、きちっとこなしてくれました。

自分のトークよりも、子どもができるかの方が気になりました(笑)
イベントの時は、子どもと組むのもいいのかも?と思いました。

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.03.19更新

こんにちは。税理士みいです。

ブログの存在を忘れてました。

やっと確定申告期も終わり、平常のペースに戻りました。
今年の確定申告期、なぜかギリギリまでかかってしまいました。

今まで、1週間前に完了することを目標にし、それを達成できてただけに、
反省するばかりです。
言い訳は一杯あるけれど、
がんばって精一杯したし~。
ということはできるけれど、
それは、期限内になんとかなったから言えること。

人生、何が起こるかわからない。
やはり、余裕をもって1週間前に期限があるものは終わらせないと思っています。
何かが起こって、ギリギリになったのなら、
それはある意味想定内なのですが、
今年のように、何事もなかったのに、ギリギリになっていては
何かあったらどうなるのでしょう?

スタートダッシュをきっちりやるべきなんでしょう。
来年は通常通り、1週間前に終わらせるようにしていきます。

人生、何が起こるかわからない!
何事も余裕をもって!!

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.03.05更新

こんにちは。税理士みいです。

確定申告真っ最中です。
個人事業が少ない当事務所は、ほぼ平常業務を淡々とこなさせていただいております。

H26年度補正予算 創業補助金が公募開始となりました。
今回は従来の対象者を踏襲しておりません。
本当に新たな創業者に対してのみです。
H27年3月2日~H27年11月15日
の間に法人設立又は個人事業を開業する方になっています。

これを聞いて断念された当事務所のお客様もいらっしゃいます。

応募期間は今月末までです。

そのあとにH27年度予算分も公募を控えていますが、
こちらの方はH26年度補正予算よりも予算規模も小さく、
さらに地域も限定されています。

もし、ご検討されていらっしゃるなら、平成26年度補正予算を狙っていかれるほうが
いいのでは?と個人的には思います。
競争率的にはもしかするとH27年度の方がいいのかも?とも思ったりはしますが。

詳しくは、以下のHPをご覧ください。
http://sogyo-hojo.jp/download.html

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.02.10更新

こんにちは。税理士みいです。


みなさん、税理士に何を頼んでいますか?
何を頼むのが税理士でしょう?


記帳代行? 税金計算?節税?入力方法?


もちろん上記のうち何を頼んでも、全てを頼んでも問題はないのですが
(事務所によって、受ける受けないが多様化してるので、すべての事務所が上記を業としているかはわかりません)
それだけでは、もったいないと思います。


入力指導、記帳指導だけなら、
数ヶ月、数年経てば、不要になります。


経営相談、悩み相談、等の万相談をしてください。


経営者は、何年経っても孤独で常に様々な問題にぶち当たっていると思います。
税理士に相談しても解決はできないかもしれません。
でも、きっと何かヒントはでてくるだろうし、
誰かに話すことで気持ちも晴れるかもです。

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.01.30更新

こんにちは。税理士 みいです。

税理士をしていてうれしいこと。
1.経営の話しや悩みを話せてよかった。と言われること。
2.最初は、税務や会計について興味がなかったお客様が興味をもたれて、
 少しずつパワーアップしていくこと。
3.立ち上げから関わらせていただいているお客様が、
 経営者として会社の将来を語られているとき。

税理士の仕事って、記帳指導や税務対策ではないです。
究極は、やはり"経営よろず相談室"だと思います。

とはいっても、創業したばかりの方などは、どうしても記帳指導担当。
みたいにとらえられています。
それはそれでいいと思ってます。

そして、だんだん成長していったら、きっといろいろな悩みや問題にぶちあたっていくと思います。
その時に、きちっとお話ししてくれてたり、
こちらがそのニーズにこたえることができれば、
"あっ! このためにいたんだ~、税理士"って思ってもらえると思います。

そしてそう思ってもらえるために、
日々、情報収集と勉強に努めていかなければいけないと思います。

週が明けたら、2月です!!
そろそろ確定申告ですね。

投稿者: 谷井税理士事務所

2015.01.24更新

こんにちは。税理士みいです。

経営者保証に関するガイドライン
ってご存知ですか?

簡単にいうと
1.借入をする際に代表者の個人保証をなくす
2.会社が廃業等した時に社長が個人保証をしていたとしても
 一定の生活費等を残すことや、自宅に住み続けられることを検討する
3.保証債務の履行時に払いきれない残額については免除する
ことを定めたものです。

これについてのセミナー・相談会が各地で開催されています。
これから借入をしようと考えている方や
借入はしたいけれど、保証はいやだ。とお考えのかな。

一度、行ってみるのはいかがでしょう?

私も行って、勉強したかったのですが、あいにく・・・。

興味がある方は、こちらのページをのぞいてみて下さい。
http://keieishahosho.smrj.go.jp/index.html#p2

投稿者: 谷井税理士事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ